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こども医療費請求での失敗から学んだ3つのこと

先週書いた記事『小学2年生の娘の入院で掛かった費用と気付いた6つのこと』で触れた、こども医療費の請求での失敗を恥を忍んでお伝えします。

 

 

smart-management.hatenablog.jp

 

 

限度額適用認定証を使わずに医療費を支払う 

 

昨年11月に次女が肺炎になり、1週間入院をしました。

 

入院が決まった時に、高額療養費制度の対象になるかもしれないと思い、限度額適用認定証を準備しようとしました。

 

高額療養費制度の対象になった場合、限度額適用認定証があれば最初から自己負担分の支払いのみで済み、立て替える必要がなくなるからです

 

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ところが、病院の窓口で限度額適用認定証を準備しようとしていることを話すと、「こども医療費で全額戻ってくるんだから要らないですよ。」と言われました。

 

私の住んでいる自治体の子ども医療費制度は、高校3年生までの子が対象で医療費は全額助成されます。

 

窓口でそのように言われたので、限度額適用認定証は準備ぜす、退院時に115,910円の医療費を支払いました。

 

うちの自治体では、医療費を支払った翌月から子ども医療費の請求ができます。

実際に口座に入金されるのは、請求した日の翌月末です。

 

12月に入ってすぐに妻が請求手続きを行ってくれたので、あとは1月末の入金を待つだけです。

 

 

役所から書類が届く

 

ところが、1月も後半に入った頃に役所から書類が送られてきました。

そこの書類にはこのようなことが書かれていました。

 

「今回請求された医療費115,910円は高額療養費の対象になるので、まず加入されている公的医療保険へ高額療養費の請求をしてください。その後、高額療養費制度で払い戻された金額の分かる書類を添えて再度請求してください。」

 

読んだ瞬間に、

 

「はぁ、何言ってんの?」

 

と、思わず声に出してしまいました。

 

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「こども医療費で全額戻ってくるって、病院の窓口で言われたんだけど!」

「書類を送って1ヶ月以上経ってるのに、今さら何?」

マイナンバーあるんだから、そんなのそっちで勝手にやってくれ!」

 

と電話してやりたいところでしたが、やめておきました。

クレーマーと思われたくない小心者なので。

 

高額療養費制度も子ども医療費助成制度もどちらも健康保険に関連した制度で、こちら(もらう側)からすればどちらも同じように感じます。

でもよく考えてみれば、支払う側はそれぞれ異なるので仕方がないですね。

 

 

2度目の請求

 

翌日、加入している協会けんぽに電話して、高額療養費の請求方法を教えてもらいました。

その電話で、「支給されるのは最短でも退院から3ヶ月後です。」と言われました。

こちらとしては「もう、いつでもいいや」という心境です。

 

早速協会けんぽのホームページから申請書をプリントアウトし、高額療養費の請求をしました。

これが1月下旬だったと思います。

 

その後2月末か3月はじめに、協会けんぽから高額療養費の支払い通知書のような物が届きました。

それから役所へ子ども医療費の再請求もし、4月に子ども医療費の入金がありました。

 

入金日と入金額は次の通りです。

 

3/3 34,620円(高額療養費)

4/30 81,290円(子ども医療費)

 

全額戻ってくるまで、約半年かかりました。

手続きに翻弄されましたし、無駄に疲れました。

 

 

 今回の失敗から学んだ3つのこと

 

①人の言葉を鵜呑みにしてはいけない

もともとは病院の窓口で「限度額適用認定証は要らない」と言われたことを鵜呑みにしたことが、今回の失敗の原因です。

病院の窓口担当者と言っても、健康保険関連の制度に精通している人ばかりではありません。

健康保険そのものにいくつも種類がありますし、分かっていない人の方が多いかもしれません。

窓口担当者に限らず他人が言っていたことを鵜呑みにせず、本当かどうか確認しましょう。

 

マイナンバーは役に立たない

今回の件もマイナンバーを活用して自治体と協会けんぽで連携すれば、書類の提出はどちらか一方のみで済むはずだと思います。

マイナンバー制度は運用が開始されて5年近くになりますが、これまでマイナンバーのメリットを実感したことはありません。

何かしらの変更などで届け出をする時も、一ケ所に提出すればすべてOKなんてことはなく、いくつもの窓口に行かなくてはなりません。

やろうと思えばもっと国民の負担を軽減できるはずですが、結局は国民の資産や所得を把握するために作られた役人のための制度というのが現実のようです。

マイナポイントなんかをする前に、さっさとそっちの整備をしてほしいです。

 

③とりあえず入院する時は限度額適用認定証を用意した方がいい

 入院が決まった時や通院でも治療費が高額になりそうな時は、とりあえず限度額適用認定証を用意した方がいいでしょう。

国民健康保険の場合は役所、協会けんぽの場合は協会の各都道府県支部健康保険組合の場合は組合の窓口へ問い合わせましょう。

発行に費用は掛かりませんし、医療費が思ったより安く済んで使わなかったとしても問題ありません。

 

 

みなさんがわたしの失敗を反面教師にしてくれれば嬉しいです。

 

 

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