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自分が死んだ場合の遺族年金っていくら出るの?

年金というと、年を取ってからもらえる老齢年金を想像しがちですが、障害時や死亡時に支給される障害年金や遺族年金があることも忘れてはいけません。

 

老齢年金に基礎年金と厚生年金があるように、遺族年金にも遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。

 

 

遺族基礎年金

 

遺族基礎年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者、もしくは老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が亡くなった時に支給されます。

 

支給対象者は、死亡した者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」です。 

つまり、子どものいない配偶者は遺族基礎年金を受け取ることができません。

 

ここで言う子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子と、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子のことを指します。

 

支給される年金額は781,700円+子の加算で、第1子と第2子はそれぞれ224,900円、第3子以降は1人につき75,000円が加算されます。

 

もしもわたしが今すぐ自営業になって死んでしまったとしたら、子が4人ですので毎年1,381,500円(781,700円+224,900円×2+75,000円×2)が遺族年金として妻に支払われます。

ただ、子どもが成長していって第1子が対象から外れると1,306,500円(1,381,500円-75,000円)、第2子が対象から外れると1,231,500円(1,306,500円-75,000円)、第3子が対象から外れると1,006,600円(1,231,500円-224,900円)といった具合に年金額は減っていきます。

 

 

遺族厚生年金

 

遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者、老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある人、1級または2級の障害厚生(共済)年金を受けられるこ人が亡くなった時に支給されます。

 

支給対象者は、死亡した者によって生計を維持されていた「妻」、「子、孫」、「55歳以上の夫、父母、祖父母」です。 

遺族基礎年金とは異なり、子どものいない配偶者も遺族厚生年金は受け取ることができますが、子のない30歳未満の妻は5年間のみの有期給付となっています。

 

遺族厚生年金の子の定義は遺族基礎年金と同様です。

 

支給される年金額は、次の式で計算します。

 

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参照:日本年金機構

 

複雑すぎてまったく分かりませんね。

今回は正確な金額ではなく、保険会社のホームページに載っていたおおよその額を見てみましょう。

 

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参照:オリックス生命保険

 

これは夫が死亡した場合の表で、水色の「夫が自営業者」のところが遺族基礎年金で、右側の「夫が会社員」のところが遺族基礎年金+遺族厚生年金の金額です。

 

平均標準報酬額と言われてもよく分からないと思いますが、これまでのだいたいの平均年収を12で割れば、ざっくりとした目安の金額は出せます。

 

たとえば、亡くなった会社員の夫のこれまでの平均年収が420万円で対象の子どもが3人いた場合、平均標準報酬月額35万円(420万円÷12)で子ども3人の期間のところの月額約15.5万円が遺族年金として受け取れることが分かります。

 

意外ともらえるなぁ、というのが率直な感想です。

しかもこの遺族年金は非課税となっています。

 

 

まとめ

 

万が一の際の備えを考えると真っ先に生命保険が思いつくかもしれませんが、実はすでに加入している年金によってある程度はカバーされています。

 

生命保険で死亡保障を検討するのであれば、遺族年金がどれくらい出るのかを把握した上で、足りない分を民間の保険や共済で検討するのが無駄なく合理的です。

 

ただ、国民年金の人は子どもがいないともらえないし、もらえても額は少ないです。

自営業者は会社員よりも手厚く保険に入っておいた方がよさそうですね。

 

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