マイナポイントは課税対象!?
2万円の利用で5千円分のポイントがもらえるマイナポイント。
この増額分5千円のマイナポイントが課税対象になるかどうか、ふと疑問に。
管轄の税務署に尋ねてみようと電話をしたところ、音声案内で国税局電話相談センターに回されました。
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国税局電話相談センター職員との電話内容
わたし「マイナポイントについて質問があるのですが、2万円利用すると付与される5千円分のポイントは課税対象になりますか?また、課税対象になるとしたら、どの所得に当たりますか?」
職員「マイナポイントの増額分ですね。えー、確認しますので少々お待ちください。」
約3分後
職員「お待たせしました。マイナポイントは商品の値引きと同じ性質のものですので、課税対象にはなりません。」
わたし「わかりました。ありがとうございます。あと、キャッシュレス決済事業者によっては、マイナポイントに上乗せされるポイントも付与しますが、その上乗せされたポイントに関しても非課税でよろしいでしょうか?」
職員「はい、そうなります。」
わたし「たとえばPayPayだとマイナポイント登録者に抽選でポイントが付与され、1等だと100万円分のポイントが付与されます。仮にその100万ポイントが当選しても非課税で大丈夫ですか?」
職員「・・・はい、そうなります。」
わたし「わかりました。ありがとうございました。」
今回わかったこと
マイナポイントについては非課税とのことでした。
仮に確定申告する場合でも、マイナポイントに関しては申告する必要はありません。
キャッシュレス決済事業者ごとの上乗せ分に関しても同様で、非課税でいいようです。
ただ、PayPayの抽選で当選した場合のポイントに関しては、同じく非課税と言ってはいましたが、答えるまでに若干の間があり自信がないように感じました。
「2万円の利用で100万円分のポイントが当たっても商品の値引きと同じ性質ととらえて問題ないですか?」と聞き返したいところでしたが、失礼に当たるかと思い、やめておきました。
電話で尋ねる前には、100万円分のポイントが当たった場合は、通常の懸賞などと同じように一時所得の対象になるのではないかと思っていました。
一時所得の場合は50万円の特別控除があるので、それを差し引いた残り50万円の1/2である25万円が課税対象になります。
この25万円を給与所得などと合計して税額を計算するので、税額はその人の所得によって異なってきます。
もしもPayPayの抽選で1等100万円分のポイントが当たったら、あとで税務署から連絡が来るのもイヤなので、もう一度電話して確かめようと思います。
まず当たらないと思いますが、妻は本気で狙っているようです。笑
<2021.1.4追記>
コメントしてくださった「通りすがり」さんからの指摘の通り、国税庁のホームページにマイナポイントは一時所得の対象だと記載されていましたので、一部文章には打ち消し線を引きました。国税局の担当者も人なので間違えることはあり、100%信じてはいけないということを学ぶ機会になりました。誤った情報を発信してしまい、大変申し訳ありませんでした。
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